休校によるコロナ休業補償、申請の手続きはどうやるの? 企業で働く親は? フリーや自営業は?

村上一樹 (2020年3月19日付 東京新聞朝刊に一部加筆)
 新型コロナウイルス感染拡大防止のための一斉休校で、仕事を休まざるを得なくなった保護者を対象とする休業補償の申請受け付けが始まりました。企業に勤める人、フリーや自営業で働く人、それぞれの申請方法について解説します。
 厚労省への申請期間は3月18日から6月30日までです。申請は原則郵送で行います。書類の提出先は、厚労省の委託事業者となる学校等休業助成金・支援金受付センターです。補償制度の具体的な内容や申請手続きの方法は厚労省のホームページに掲載されています。問い合わせ先は、学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター=電(0120)603999=で、土日、祝日を含む午前9時から午後9時まで受け付けています。

本人でなく事業者が申請 フリーや自営業は個人で

 国の休業補償制度では、勤め先の対応によっては従業員が補償をもらえないこともあり得ます。企業に雇われていない人は自ら国に申請する必要があります。注意すべき点をまとめました。

 Q どのような人が対象ですか。

 A 子どもの世話で仕事を休んだ保護者です。臨時休校した小学校、特別支援学校、幼稚園などに通う子どもがいる従業員に特別な有給休暇を与えた企業に、日額8330円を上限に助成金を支給する仕組みです。賃金が助成金の上限を超える分は企業負担になります。従業員は正規、非正規を問わず、休業中の給料の全額を受け取れます。

 Q 必ず補償されるのでしょうか。

 A そうとも限りません。企業が特別な有給休暇制度を設けることが前提です。助成金上限を超える分の賃金の持ち出しを嫌い、制度をつくらない可能性もあります。看護や介護、保育といった女性の比率が高い職場では、制度を設けると人員不足になりかねないため、事業者が利用に二の足を踏むかもしれません。

 Q 申請は従業員が行うのですか。

 A いいえ。雇用する事業者が申請します。企業に雇われている人は、勤め先が制度を利用しているかどうかを確認し、利用している場合は特別有給休暇を申し出ることになります。

 Q フリーランスや自営業の場合は。

 A 企業から業務委託を受けて働く人が子どもの世話で休んだ際には、国から直接、一律で日額4100円が補償されます。会社勤めの人とは違って個人で直接、国に申請します。補償額が会社勤めの半額にとどまることには、当事者の団体などから「不平等だ」との声も上がっています。

※フリーランスや自営業の人向けに、申請手続きの方法や申請書類を案内している厚労省のホームページ
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)

元記事:東京新聞 TOKYO Web 2020年3月19日