共同親権「異例」の展開 法制審で全会一致せずに法改正の要綱案まとまる 今国会に提出へ 「忸怩たる思い」の委員も
協議離婚で「共同」「単独」を選ぶ
離婚後の父母の双方に親権を与えることを可能にする民法改正は1898年の明治民法施行後、初めて。要綱案に沿った法改正が行われると、父母は協議離婚の際に、共同親権か単独親権かを選ぶことができるようになる。
協議が整わなければ、裁判所が子の利益のため、親子や父母の関係などを考慮して「単独」か「共同」かを決める。要綱案ではドメスティックバイオレンス(DV)や虐待を念頭に「子の心身に害悪を及ぼすおそれ」や「父母の一方が他方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれ」などが認められた時、裁判所は共同親権を適用しないと整理している。
離婚後も「できるだけ話し合う必要」
要綱案では、父母の一方が単独で親権を行使できる場面として
- 一方のみが親権者であるとき
- 他の一方が親権を行うことができないとき
- 子の利益のため急迫の事情があるとき
の3つを定義した。
親権とは、子の身の回りの世話や教育、どこに住むかの決定、財産管理などを行う親の権利と義務のこと。要綱案に沿った法改正が行われれば、離婚後に共同親権となった父母は、一方の親権行使が不可能な場合と急迫の事情がある場合を除き、双方が協力して、こうした権利・義務を果たすことになる。法務省幹部は「共同親権となった父母は、離婚後も子の重要なことはできるだけ話し合ってもらう必要があるだろう」と見通す。
全会一致せず 21人中3人が「反対」
家族法制部会では30日、要綱案への裁決が行われ、賛成多数で了承された。参加委員21人のうち、3人が反対を表明。慎重派委員の訴えをきっかけに加わったDV・虐待を防ぐ取り組みの必要性などを盛り込んだ付帯決議は、内容が不十分だとして2人が反対した。
部会の議論は非公開。出席者によると、部会長の大村敦志・学習院大法科大学院教授は了承に当たり、「全会一致が望ましかったが、今回は(異論が残り)採決になったほか、通常ではあまり実施しない付帯決議も付けた。異例だと思っている」との所感を語った。
要綱案は、2月の法制審総会で決定された後、小泉龍司法相に答申される見通し。政府は今国会への法案提出を目指している。
離婚経験者の不安「これ以上追い詰めないで」 子どもの不利益になるリスクは?
賛成する夫「子どもとの関係は別」
「妻との関係が破綻したことは受け入れる。ただ、子どもとの関係は別だ」。約3年半前、妻が2人の子を連れて家を出て以来、子と直接会えていないという関東地方の男性は、取材にこう心境を述べた。
男性は「子には父母の両方に育てられる権利がある」と考え、共同親権の導入に賛成してきた。今後、裁判で妻が親権者となったら、将来的に共同親権を求めて家庭裁判所に申し立てることも検討している。
住所を伝えていない元妻の危機感
「離婚後も2人で子育てするという選択肢を法的に保障するのが共同親権。父母の話し合いも、親権争いに重きを置いた対立一辺倒ではなくなるはずだ」と期待する一方、要綱案には不安も抱く。「親権を決める際、子の意見を尊重するということが書かれていない。親に会いたくない子が無理に会わされ、会いたがっている子が会えないということが起きるのではないか」
離婚後に元夫とトラブルになり、現在は住所を伝えずに高校生の子を育てているという女性は「共同親権になったら転居も元夫の許可制になるおそれがある」と危機感を強めている。「今の生活で精いっぱいのひとり親を、これ以上追い詰めないでほしい」というのが願いだ。
弁護士、司法書士から反対の声が…
実務家らの懸念も根強い。弁護士有志は1月24日、特に非合意型の共同親権は子へのリスクが高いとして、要綱案了承に反対する申し入れ書を法務省に提出。30日には、司法書士約2000人が参加する「全国青年司法書士協議会」も共同親権導入への反対を表明した。
要綱案の了承を受け、元家裁調査官の熊上崇・和光大教授(司法犯罪心理学)は「共同親権が導入されると、医療機関や教育機関がトラブルを避けようと、子への対応に父母双方の署名を求める場面が増えるだろう」と指摘。父母の合意に時間がかかれば、子が不利益を受けると危惧し、「部会の議論は、これらのリスクへの検討がまったく不十分だ」と批判した。
子の利益=福祉分野の議論ないまま
法制審部会は2021年春以降、離婚後の親権のあり方を計37回にわたって検討し、賛否を巡って時には激しい議論が交わされた。2022年12月~2023年2月に実施されたパブリックコメント(意見公募)では、共同親権と単独親権が併記され、団体からの意見では「共同」、個人からの意見では「単独」を支持する意見が多いなど賛否が割れた。
部会は2023年4月、複数の委員が最後まで慎重意見を訴える中、共同親権導入の方向性をまとめた。当時は話し合いで合意した父母への適用が想定されていたが、法務省は2023年6月、父母が対立状態でも家裁の判断次第で共同親権の適用を可能にする制度案を示した。
法務省幹部は取材に「慎重論にも配慮しつつ、丁寧に議論を重ねてきた」と強調する。要綱案には離婚後に養育費が支払われない問題への対策として、別居親への「法定養育費」の義務化も盛り込まれたが、委員の一人は「部会の性質上、民法の範囲内での議論にとどまった。子の利益に直結する福祉分野の議論はほぼ手付かずで、忸怩(じくじ)たる思いだ」と語った。
コメント