離婚調停中の「実質ひとり親世帯」を支援 中野区が10万円給付
長竹祐子 (2023年6月9日付 東京新聞朝刊)
中野区は、離婚成立前の実質ひとり親世帯に対し、区独自で子ども1人あたり10万円の子育て支援給付金を今月から支給する。区によると、離婚成立前の給付は全国的に珍しいという。
4~5月に離婚成立した人も受給可能
対象は中野区内在住で離婚調停中の人。配偶者や実父母、義父母と別居が条件で、所得制限がある。今月から申請を受け付けており、4~5月に離婚が成立した人も、7月末までの申請でさかのぼって受給できる。
中野区子育て支援課によると、ひとり親世帯は収入に応じた額の児童扶養手当を受給できるが、離婚調停中は通常受け取れない。今回の給付金は、児童扶養手当や元配偶者からの養育費を受け取れるようになる離婚成立までの間、子育て家庭の生活を支える狙いがある。
中野区は本年度から、養育費の取り決めに関する裁判外紛争解決手続きの費用や初回の調停費用の助成など、ひとり親世帯への支援を強化している。酒井直人区長は8日の記者会見で「区の調査で、ひとり親家庭の生活が大変だとわかった。なんとか支援していきたい」と話した。