性的少数者カップルと同居する子も家族と認定 鴻巣市が「ファミリーシップ制度」導入へ

前田朋子 (2021年6月11日付 東京新聞朝刊)
 埼玉県鴻巣市は10日、性的少数者(LGBTなど)のカップルに加え、同居する子も家族として認める「ファミリーシップ宣誓制度」を、12月をめどに導入すると明らかにした。市によると、関東での導入は東京都足立区に続いて2例目とみられる。同日の市議会6月定例会で一般質問に市側が答えた。

足立区に続き関東2例目 保育施設や医療機関でメリット

 鴻巣市は昨年12月から、性的少数者や事実婚のカップルを公的に認めるパートナーシップ制度を開始。ファミリーシップ制度は、パートナーと届け出たカップルと同居する未成年の子も家族と認めるものだ。

 遺産の相続権や税制上の優遇措置を保障する法的効力はないが、家族として保育施設の送迎がしやすくなったり、医療機関で病状説明を受けやすくなったりすることが期待される。同様の制度は兵庫県明石市、東京都足立区、徳島市が導入済みで、福岡県古賀市が7月に導入予定という。

 当事者らでつくる市民団体「レインボーさいたまの会」の加藤岳代表は「鴻巣市のリーダーシップに敬意を表する。県内の自治体も続いてほしい」と語った。埼玉県内ではパートナーシップ制度を導入する自治体が12市町にとどまっており「格差解消には県のリーダーシップが必要。まずは県がパートナーシップ制度を早期に導入してほしい」と求めた。

元記事:東京新聞 TOKYO Web 2021年6月10日