〈子どもが頭を打ったら 後編〉相次ぐ無罪判決、虐待判断の”SBS理論”に疑問 「疑わしきは親子分離」でいいのか

 第三者の目のない家庭で起きた、子どもの頭部への受傷が虐待と疑われ、親子が引き離されたケースを〈子どもが頭を打ったら 前編〉で紹介した。死亡など重大な結果に至った場合、親が「乳幼児揺さぶられ症候群(Shaken Baby Syndrome=SBS)」の加害行為で起訴されることがある。ただ近年は無罪判決が相次いでいる。虐待と判断した根拠となった、ある理論に疑問符がつき始めている。
2013年に改正した「子ども虐待対応の手引き」。SBS理論に基づき、「家庭内の転倒・転落を主訴にしたり、受傷機転不明で硬膜下血腫を負った乳幼児が受診した場合は、必ずSBSを第一に考えなければならない」としている(264~268ページ)" />

厚生労働省が2013年に改正した「子ども虐待対応の手引き」。SBS理論に基づき、「家庭内の転倒・転落を主訴にしたり、受傷機転不明で硬膜下血腫を負った乳幼児が受診した場合は、必ずSBSを第一に考えなければならない」としている(264~268ページ)

3症状があれば、本人が否定しても「暴力的な揺さぶり」

 「3つの症状だけでは虐待と判断できない。SBSの認定のあり方への疑念が高まっている」

 2月、日本弁護士連合会が東京都内で開いたセミナー。甲南大教授で刑事訴訟法が専門の笹倉香奈さん(42)が「SBS理論」の問題点を訴えた。

日本弁護士連合会が2月に開いた「SBS仮説をめぐるセミナー 虐待を防ぎ冤罪も防ぐために、いま知るべきこと」=東京都内で

 この理論は、乳幼児の頭部に外傷がない場合、①硬膜下血腫②眼底出血③脳浮腫―の3症状があれば、本人が否定しても、SBSを招く暴力的な揺さぶり(=虐待)があったと推論するものだ。1970年代に英米の医師が提唱、虐待事件を見逃さないための判断の基準として1980~1990年代に世界に広まった。

SBS理論に基づく診断が、一時保護や有罪判決の根拠に

 日本でも1990年代に広まった。厚生労働省は2013年、虐待事例に対応する児童相談所や医療機関のガイドライン「子ども虐待対応の手引き」を改正し、SBS理論を盛り込んだ(264~268ページ)。硬膜下血腫のケースで、家庭内の転倒や転落を訴えたり、受傷の原因が分からなかったりする場合は、必ずSBSを第一に疑うように求めている。

 こうした例に当たる乳幼児を病院が確認した場合、児相に通告。児相は虐待の疑いありとして子どもを一時保護するなどしてきた。笹倉さんは「SBS理論に基づく医師の診断が刑事裁判でも有罪判決の根拠となってきた」と話す。

「SBSの概念や診断基準そのものをゼロから検証す必要がある」と訴える甲南大教授の笹倉香奈さん=2月、東京都内で

欧米で見直し SBS理論の論文に「十分な科学的証拠ない」

 一方、脳神経外科医らは「虐待でなくても硬膜下血腫などは起きる」と指摘してきた。実際1960年代から、家庭内での転倒や低位からの落下などで乳幼児の硬膜下血腫が起きる例は知られてきた。

 2000年代に入ると、英国やカナダでは理論の検証と見直しが進んだ。米国では有罪判決が破棄されるケースもあった。2016年には、スウェーデンで中立的な立場の専門家が検証を行い、「理論についての論文には十分な科学的証拠がない」と報告した。

相次ぐ無罪判決 「有罪率99%超の日本できわめて異常」

 この流れは、日本の司法にも波及。SBS理論に基づいて虐待が疑われ、起訴された刑事事件で、弁護側が病気や窒息、事故など「他の原因を否定できない」などと法廷で主張するようになると、2018年以降、6件の無罪判決が相次いだ。司法関係者は「有罪率が99%を超える日本の裁判において、きわめて異常なこと」と指摘する。

異なる医療分野の医師の意見が聞かれた立憲民主党の勉強会=3月、東京都内で

厚労省が調査研究へ 「福祉の観点から再検討するべき」

 政党や国会議員の勉強会でも、理論をめぐる議論が始まっている。3月末の立憲民主党の勉強会では、小児科医や脳神経外科医ら異なる医療分野の専門家を招いて意見を聞いた。

 勉強会では、厚生労働省の虐待防止対策推進室長の柴田拓己さんが「改正から6年。『手引き』も見直しを検討したい」と述べた。同室は本年度、虐待による乳幼児の頭部外傷事案への児相の対応事例や課題について調査研究を開始する。

 笹倉さんは「SBSの概念や診断基準そのものをゼロから検証し直すとともに、今の児相における『疑わしきは親子分離』という硬直的な対応は福祉の観点から再検討すべきではないか」と話す。

乳幼児揺さぶられ症候群(Shaken Baby Syndrome=SBS)

 首の筋肉が未発達の赤ちゃんが強く揺さぶられ、嘔吐(おうと)やけいれん、呼吸困難などの症状を呈すること。死に至ることもある。後遺症として失明や四肢まひ、言葉の遅れ、学習障害などがある。

コメント

  • 6か月の我が子が一時保護されました!とても悲しいですし、寂しいです。私たちはけして虐待はしていないです。 旅行中に机の脚に頭をぶつかっているようにみえたので息子は、頭の凹みが出来てしまい、救急搬
    紅シバ 女性 20代 
  • 顔に数か月に3~4度怪我が続いたことを理由に2日前に一時保護されてしまいました。 一定家庭内で過失はあったことは認めるものの、病院で診察を受けないとまずいような怪我はしておりません。また、ドアでたま
     男性 40代