不払い養育費の確保には公正証書が有効です 作成費用を補助する自治体が増えています

(2022年4月13日付 東京新聞朝刊)

埼玉では羽生市と杉戸町が導入

 離婚後の子の養育費を巡る取り決めなどにかかる費用を補助する事業が、各地の自治体で広がっている。埼玉県内でも4月から、養育費の支払いが滞った場合に備えて公正証書の作成費を補助する事業を羽生市と杉戸町が導入。両市町は「養育費の確保で子どもの支援につなげたい」と効果に期待している。

「口頭で約束したが…」と困る人が多い

 導入の経緯について、羽生市の担当者は「子を育てている母親から『養育費をもらっていない』『養育費の支払いが止まった』などの声があり、市として何かできないか検討した」と説明。杉戸町の担当者も「窓口で相談を受けていると『口頭で養育費の約束をしたが、もらえなくなった』など困っている人が多かった」と話した。

 公正証書の作成に当たり、羽生市は3万円、杉戸町は4万3000円をそれぞれ上限として補助する。昨年6月から上限4万3000円を補助しているさいたま市では、2021年度に18件の利用があったという。

公正証書があれば、差し押さえが可能

 養育費は子どもの成長に必要な費用で、離婚後に子と一緒に暮らしていない親でも、子を引き取って養育している親に支払う義務がある。ただ、子の年齢によっては支払いが長期にわたり、途中で滞ることがある。養育費の不払いは、ひとり親世帯が経済的に困窮する一因ともなっている。

 離婚時に当事者だけの話し合いしかしていない場合や、私的な書面しか作っていない場合、養育費が支払われない時は、まず家庭裁判所に調停を申し立てる必要がある。一方、強制執行を受け入れることなどを記した公正証書があれば、裁判を起こさなくても相手の給与などの差し押さえが可能になる。迅速かつ強制力をもって養育費を請求できるが、ネックになるのが作成にかかる高額な費用だ。

作成の初期費用 手数料だけで数万円

 埼玉青年司法書士協議会の大室智久代表(36)によると、離婚の際に養育費の取り決めなどを含む公正証書を作成する場合、公証役場に納める手数料だけで数万円かかり、弁護士や司法書士など専門職に依頼するとさらに費用がかかる。

 大室さんは「初期費用で作成をちゅうちょしてしまうケースがあり、もったいない」と指摘し、自治体による補助制度は「公正証書作成を促すためにとても意義がある」としている。

 厚生労働省の全国ひとり親等世帯調査(2016年度)によると、養育費の取り決めをしていない母子世帯は54.2%(父子世帯は74.4%)。取り決めをしている42.9%(同20.8%)の世帯でも、うち26.3%(同23.4%)は取り決めの文書がなかった。

元記事:東京新聞 TOKYO Web 2022年4月13日

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  • ヤザイク says:

    12年ほど前に公正証書作ったけど、その定型文は、なんだかんだ男性側に有利なこともあるから、よく読まないとだめですよ。
    子供の父親は、一生あなたですからね。と、私の再婚とは切り離してもらいました。(そんなものに縛られたくないので。)
    公証人にダメ出ししたの私ぐらいかしら?笑

    ヤザイク 女性 40代

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