定額減税「私の場合は?」の質問に答えます 個人事業主は? 扶養家族の条件は? 子どもが扶養を外れたら?

チェック!子育て家計術

【第7回】定額減税について解説した前回の記事に対し、「私の場合はどうなるのか」という内容のコメントが続々と届きました。国税庁に聞いてみました。

個人事業主は確定申告で精算します

 定額減税は、サラリーマン(給与所得者)以外に、公的年金などの受給者、個人事業主(事業所得者など)も対象となります。

図解 定額減税の対象となる会社員の例(年収700万円、配偶者控除適用の配偶者と子ども2人の4人家族の場合)

 サラリーマンの場合、6月給与や賞与の源泉徴収税額から減税が始まりますが、源泉徴収のない個人事業主は基本、確定申告での精算となります。所得税を前払いする「予定納税」がある場合は、7月、11月の予定納税時に減税されます。

図解 定額減税の方法 所得税(3万円)と住民税(1万円)

 定額減税は所得制限があり、所得合計額1805万円以下(年収2000万円以下)に限られますが、事業所得のみの個人事業主の所得は、青色申告特別控除反映後のもので算定されます。

年金受給者も対象 源泉徴収税額から

 年金受給者もサラリーマンと同様、源泉徴収されていますので、減税分は6月以降の最初に支給される年金の源泉徴収税額から差し引かれます。引ききれない分は、次回以降に繰り越されます。

 源泉徴収票は定額減税を反映した後のものが交付されますので、確定申告で還付などを受ける際も、源泉徴収票を提出して通常通りの手続きとなります。

扶養家族の条件は年収103万円以下

 定額減税は扶養家族も対象ですので、扶養する家族の分も減税の恩恵を受けます。

 定額減税の扶養家族の条件は、合計所得金額が48万円以下(給与収入のみなら103万円以下)です。年収が103万円を超えるパートの方などは、ご自身の勤務先の給与の源泉徴収税額から減税を受けることになります。

扶養を外れた子どもは自身が対象に

 納税額が少なく、満額引ききれない場合は、市区町村からの給付による調整が予定されています。引ききれないと見込まれるおおむねの額を1万円単位で給付される予定です。引ききれない減税分の差額が0円超~1万円以下なら1万円、1万円超~2万円以下なら2万円の給付となります。

 同様に、子どもが4月に就職し扶養条件を外れたという場合は、お子さん自身が6月給与から減税の恩恵を受けることになります。

疑問はまず国税庁チャットボットへ

 国税庁のWebサイトでは、一般の納税者向けに、定額減税に関するチャットボットで質問を受け付けています。質問を入力するとAIが自動で回答します。

 チャットボットでも解決できない場合は、「お近くの税務署の税務相談へ」(国税庁の担当者)とのことです。給付に関してはお住まいの市区町村が窓口となります。

◇国税庁のチャットボットはこちら

みなさんのコメントを受けて、さらに国税庁に質問をぶつけて、まとめました。

〈第8回〉定額減税の見落としがちなポイントを解説 今年生まれた子は扶養人数に入る? 住民税額が以前より高くなる現象はなぜ?

〈チェック!子育て家計術〉 出産、子育て、習い事、教育など子育て家庭の出費は何かとかさむもの。この連載では、国や自治体の支援策や子育て家計に役立つ情報をファイナンシャルプランナーの八木陽子さんとともにチェックします。

監修・八木陽子

写真 八木陽子さん
 
 東京都在住。1男1女の母。出版社勤務をへて独立。2001年、ファイナンシャルプランナーの資格を取得後、マネー記事の執筆やプロデュース、セミナーなどの仕事をする。2005年、親子でお金と仕事を学ぶ団体キッズ・マネー・ステーションを設立。2008年、家計やキャリアに関する相談業務を行う株式会社イー・カンパニーを設立した。著書に「6歳からのお金入門」(ダイヤモンド社)、「10歳から知っておきたいお金の心得」(えほんの杜)など。
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  • わかちこ says:

    み〜さんの質問と近い内容です。

    家族構成は、私と妻と15才未満の子ども4人の6人家族です。令和5年に私は雇用保険を受給していたので非課税でしたが妻がパート(収入170万円)をしており、課税者ということで低所得世帯にもならず、当然10万円の給付金も対象外で6月からの定額減税の対象と言われました。

    定額減税を調べると所得税も住民税も払っていない私は対象外となると書いてありました。この場合は、妻1人が減税の対象となり私と子ども4人は、何も当てはまらないのでしょうか?

    わかちこ 男性 50代
  • み〜 says:

    ひとり親で二人の息子がいます。仕事はパートで1日7時間の週5日で働いています(時給は955円)

    次男はまだ高校生なので私は非課税なんですが、一緒に住んでいる長男が課税者ということで、非課税枠の10万円の給付金も対象外で、6月から始まる定額減税も住民税や所得税が引かれていないため対象外と言われてしまいました。私や次男みたいな人は何にも当てはまらないのでしょうか?

    み〜 女性 50代

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