子ども食堂への協力は公選法違反? 三島市議が無償で自宅を会場に「善意のつもりだった」

佐久間博康 (2019年2月1日付 東京新聞朝刊)
 静岡県三島市の土屋利絵市議(46)が2016年7月から、子ども食堂の会場として自宅の成真寺(じょうしんじ)(大社町)を無償で貸したり、無償で活動を手伝ったりしていたことが分かった。専門家は公職選挙法(寄付行為の禁止)に抵触する恐れがあると指摘。土屋市議は本紙の取材に「場所を貸し、手伝ったが、運営に関与しておらず寄付行為に当たるとは思っていない」と答えた。

2016年から約15回 公選法の「寄付行為」?

 公選法は首長や議員が選挙区内の人に対する飲食物の差し入れなどのほか、無償で場所を貸し出したり、労務を提供したりすることを寄付行為として禁止している。子ども食堂は成真寺で16年7月から昨年12月までに15回ほど実施。大人からは200~300円の参加費を集め、子どもには無料で、カレーやバーベキュー、流しそうめんなどを提供していた。

 土屋市議は成真寺の住職の妻で、2011年の市議選で初当選し現在2期目。夫は政治団体「つちやりえと市政を良くする会」の代表に就いている。

市議「売名ではなく善意…休止は残念」

 土屋市議のフェイスブックには、子ども食堂の告知や開催報告の記事、参加者と撮影した写真が掲載されている。昨年12月1日の子ども食堂のチラシには、問い合わせ先として本人の電話番号が記されている。

 土屋市議は「貸したのは自宅部分ではなく、宗教法人が管理する寺の部分だ。手伝ったが、自分はお金の管理も食材の用意もしていない」と主張。ただ、昨年末に公選法に抵触する恐れがあるとの指摘を受けたため、今年1月に予定していた子ども食堂は休止。「売名行為ではなく、善意のつもりだった。子どもたちの居場所になっており、休止は残念だ」と話す。

専門家「グレーな部分が多く、違法の恐れ」

 静岡大人文社会科学部の日詰一幸教授(行政学)は「議員は市として子どもの貧困にどう対応するのか議会で質問するなど、子ども食堂の活動が円滑にできるような環境整備に力を尽くすべきだ」と指摘。今回のケースについては「グレーな部分が多く、公選法に抵触する恐れがある」という。

1

なるほど!

1

グッときた

1

もやもや...

2

もっと
知りたい

すくすくボイス

  • 匿名 says:

    公選法第199条5項1号の規定だと後援団体名義なら設立趣旨に沿っていれば例外として認められているんですよね。アウトになるとしたら名義が市議本人である場合。
    文面を見る限り買収にはなっていないようなので、活動自体はクリーンなものであったと推察されます。

     男性 30代
  • 匿名 says:

    公職選挙法に照らし合わせると完全にアウトだ。
    行なっているのが一般市民であれば問題は無く「奉仕者」であるが、議員は選挙区内の住民に対して寄附行為はもちろんのこと、議員という肩書をアピールするする事は買収にも匹敵する行為であることである。

      
  • 匿名 says:

    どこが悪いの?

      
  • 匿名 says:

    大人も無料であれば、飲食接待?とも受け取れるが。記事の通りの開催方式ならば問題ないのではないか?
    学者先生のおっしゃる議会で尽力せよ、とのご意見はもっともだが、だからといって、現場レベルの活動を否定すべきではないと思います。

      
  • 匿名 says:

    このニュース内容だけではなんともいえないですね。本当に善意だけなら、残念なことですが。

      

この記事の感想をお聞かせください

/1000文字まで

編集チームがチェックの上で公開します。内容によっては非公開としたり、一部を削除したり、明らかな誤字等を修正させていただくことがあります。
投稿内容は、東京すくすくや東京新聞など、中日新聞社の運営・発行する媒体で掲載させていただく場合があります。

あなたへのおすすめ

PageTopへ