【児童手当】2024年10月からの変更点を解説します 最初の振り込みは12月 申請が必要なケースは?

チェック!子育て家計術

【第11回】10月から拡充される児童手当。新たに対象となる人などは市区町村で申請が必要です。制度の変更点を確認し、期限内に手続きをしておきましょう。

所得制限の撤廃、期間延長、第3子は増額

 児童手当の変更点は主に5つあります。

◇まず、従来あった所得制限が撤廃され、所得にかかわらず支給されるようになること。

◇中学生以下が対象だった支給期間が高校生年代まで延長されること。

◇第3子以降の支給額が3万円に増額されること。

◇3人以上の子どもがいる多子加算について、上の子は高校生年代までカウントされる扱いだったのが、22歳年度末までカウント対象になること。

◇支払い回数が2カ月分ずつを偶数月に年6回支給になることーです。

 つまり、10、11月分の2カ月分が最初に振り込まれるのは12月ということになります。

 

 

特例給付もなかった人は申請もれに注意

申請が必要なのは、

◇所得制限により、現在は児童手当も特例給付も受給していない人

◇高校生年代の子だけを育てている人

◇子ども3人以上の多子世帯で、18歳到達後の最初の年度末を経過し22歳到達後の最初の年度末までの間にある子のうち、親などの経済的負担のある子がいる人

 などです。

 2025年3月末までに申請すれば、拡充分の児童手当を2024年10月分から受給することが可能です。

 「都内だと、所得制限にひっかかり、特例給付も停止されていた人も少なくない。申請の手続きもれをしないようにしたいですね」と、ファイナンシャルプランナーの八木陽子さん。

 詳しくはこども家庭庁や自分の住む市区町村のホームページで確認できます。

〈チェック!子育て家計術〉 出産、子育て、習い事、教育など子育て家庭の出費は何かとかさむもの。この連載では、国や自治体の支援策や子育て家計に役立つ情報をファイナンシャルプランナーの八木陽子さんとともにチェックします。記事一覧はこちら

監修・八木陽子

写真 八木陽子さん

 東京都在住。1男1女の母。出版社勤務をへて独立。2001年、ファイナンシャルプランナーの資格を取得後、マネー記事の執筆やプロデュース、セミナーなどの仕事をする。2005年、親子でお金と仕事を学ぶ団体キッズ・マネー・ステーションを設立。2008年、家計やキャリアに関する相談業務を行う株式会社イー・カンパニーを設立した。著書に「6歳からのお金入門」(ダイヤモンド社)、「10歳から知っておきたいお金の心得」(えほんの杜)など。

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