なぜいじめた側が教室に通えて、被害者は別室自習なのか 「双方に学ぶ権利」対応に悩む教育現場
「教室に戻りたい」被害者が求めても
千葉市内の中学校に通う女子生徒や父親によると、4月下旬から同級生に悪口を言われるなどされ、一緒にいると体調が悪くなるようになったことから別室で自習をするようになった。
生徒は10月になると適応障害の診断を受け、学校を休みがちに。生徒や父親は「教室に戻りたい。加害者を別室に移して」と繰り返し求めたが、学校側からは「加害者の授業を受ける権利を取り上げることはできない」と拒まれたという。
法律では「加害者を別室」認めるが…
いじめ防止対策推進法では、被害者が安心して教育を受けられるように加害者を別室で学ばせることを認めている。学校教育法には、加害者に出席停止を出せる規定もある。
文部科学省の調査によると、2021年度は国公私立の小中高校でいじめが要因の不登校は620件あったのに対し、加害者に出席停止を行ったのは1件。中学校でのいじめのうち、加害者を別室に移したのは3.7%で、被害者の6.9%よりも低かった。
東京都内の公立中学校の男性教員は「学校は被害者も加害者も守るところで、どちらかを攻撃する権利はない。多忙な教員にとっていじめ対応は負担が大きく、中でも事実関係をつかむのは大変。被害者でも加害者でも別室に移すという判断は非常に難しい」。関東地方の公立高校の男性教員は「正直、加害者が教室の外に出ればよいと思う。ただ、そうなると今度は加害者側から抗議を受け、さらに問題がこじれる可能性が高い。被害者を教室外に移す方がやりやすい面はある」と打ち明ける。
「被害者の意向」を優先して方針転換
千葉市のケースでは、いじめ発生から半年たって学校側は方針を転換。「反省している」として別室登校の必要はないとしていた加害者について、今月14日から別室に移した。
学校側は本紙の取材に、被害生徒の別室登校は「緊急的な避難対応だった」と説明。「被害者の意向を最優先に考えた」と判断を見直した理由を明かした。
教室に戻れることになった生徒だが、「問題が大きくなってクラスの人の目が怖い」と加害者のいない別室と教室を行き来しているという。生徒は「今でも夜眠れず動悸もする。学校にはもっと早く対応してほしかった」と話す。
中学生の多くが「加害者を出席停止に」
名古屋大の内田良教授(教育社会学)が21年8月に「いじめの加害者を出席停止にすべきか」と中学生や保護者らに調査したところ、「とても思う」「どちらかと言えば思う」と答えたのが、中学生で52.7%、中学生の保護者で65.8%。中学校教員でも45.8%と半数近くを占めた。
内田教授は「学ぶ権利がためらう理由なら、オンライン授業を使うなどして別室でも学ぶ権利を保障し、対応を検討すべきだ。いじめ被害者が教室から離れざるを得ない状況はおかしい」と指摘する。
「引き離しでは解決にはならない」
別室登校は、被害者の身を守るための手段の一つだ。しかし、被害者が別室登校になると不登校に発展するケースも少なくない。
「被害者と加害者の引き離しでは解決にはならない」と話すのは、いじめの相談を受けるNPO法人「プロテクトチルドレン」代表の森田志歩さん。最終的には両者が元のように教室で授業を受けられるように息の長いサポートが必要だと強調する。
森田さんは「学校側は、いじめを繰り返さないよう加害者に教育するとともに、被害者には支援計画を示しながら、2人が教室で一緒にいる時間を徐々に増やしてあげる。教員には労働環境を整え、いじめにしっかり対応できるゆとりを与えてほしい」と指摘した。
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