目黒女児虐待死、父親に懲役13年 東京地裁判決「理不尽な食事制限や暴力行った」
小野沢健太 (2019年10月16日付 東京新聞朝刊)
東京都目黒区で昨年3月、両親に虐待された船戸結愛(ゆあ)ちゃん=当時(5つ)=が死亡した事件の裁判員裁判で、東京地裁は15日、傷害や保護責任者遺棄致死などの罪に問われた継父の雄大(ゆうだい)被告(34)に、「しつけからかけ離れた食事制限や暴力を理不尽に行った」として懲役13年(求刑懲役18年)の判決を言い渡した。
「死亡前日まで危険認識せず」との主張を退ける
守下実裁判長は判決理由で、雄大被告が香川県から上京した後の昨年2月以降、結愛ちゃんに常習的に暴行し、同月下旬には「執拗(しつよう)で強度な暴行をした」と非難。1カ月余りで体重の4分の1が失われた食事制限は「明らかに苛烈だ」と批判した。
判決では、医療措置を受けさせる責任が生じたのは、雄大被告が「(体重が)12キロ台はやばい」と漏らしていたことなどから、死亡の3日前ごろだったと認定。死亡前日までは危険を認識していなかったとする雄大被告の主張を退けた。
「児童虐待には従前より厳しい非難が妥当」
その上で、「児童虐待事案に対しては従前にも増して厳しい非難が妥当」として、過去の同種事件で最も重い刑と同等の量刑にしたと説明した。弁護側は懲役9年が相当と訴えていた。
判決によると、雄大被告は昨年2月下旬、結愛ちゃんの顔を多数回殴るなどしてけがをさせた。同27日ごろには、嘔吐(おうと)するなど極度に衰弱していたのに、元妻の優里(ゆり)被告(27)=一審で懲役8年判決、控訴=と共謀し、虐待の発覚を恐れて病院に連れて行かず、3月2日に肺炎による敗血症で死亡させた。
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